問題
法人税法上の定期同額給与の定義として正しいものはどれか。
選択肢
- 1年2回、同額を支給する給与
- 2支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものなど
- 3事業年度の支給総額が前事業年度と同額である給与
- 4株主総会の決議に基づき支給される給与のすべて
正解
2. 支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものなど
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解説
定期同額給与とは、支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与(定期給与)で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものをいう(法人税法34条1項1号)。毎月同額の月給が典型例である。支給時期が1月以下の一定期間ごとであることが要件なので、年2回の支給や隔月支給では定期同額給与に該当しない。また法人税法施行令69条1項2号により、各支給時期の支給額から源泉所得税、住民税、社会保険料等を控除した金額(手取額)が同額である定期給与も定期同額給与に含まれる。さらに、継続的に供与される経済的利益のうちその供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの(社宅の貸与など)も定期同額給与として扱われる。事業年度の総額が同じでも各月の支給額が変動していれば該当せず、株主総会決議の有無自体は定期同額給与の要件ではない。支給額の改定は原則として期首から3月以内の通常改定等に限り認められる。(法人税法34条、法人税法施行令69条)
一問一答
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