問題
内国法人V社は、当期において法人税の還付金50万円、これに係る還付加算金3万円、及び事業税の還付金20万円を受け取り、全額を雑収入として収益に計上した。当期の申告調整において益金不算入として減算すべき金額はいくらか。
選択肢
- 173万円
- 253万円
- 350万円
- 470万円
正解
3. 50万円
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解説
益金不算入となる還付金は、損金不算入とされる法人税等の還付金に限られる(法人税法26条1項)。設例のうち法人税の還付金50万円はこれに該当するため、申告書別表四で減算する。還付加算金3万円は還付金に付される利息に相当する新たな収益であり、益金算入が正しい取扱いであるから調整は不要である。事業税の還付金20万円は、事業税が納付時に損金の額に算入される租税であることの裏返しとして益金に算入されるため、これも調整不要である。したがって減算すべき金額は50万円のみとなる。73万円は三つの全額を、53万円は還付加算金までを、70万円は事業税還付金までを誤って益金不算入とした場合の金額である。「損金不算入の税目の還付金だけが益金不算入」という対応関係を機械的に適用すれば正答でき、雑収入に一括計上された還付金の内訳を税目ごとに精査して判定するという、実務でもそのまま必要となる思考を問う問題である。
一問一答
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