問題
期末資本金の額が1億円以下の中小法人(大法人による完全支配関係はない)に適用される交際費等の損金算入の特例として正しいものはどれか。
選択肢
- 1年800万円の定額控除と接待飲食費の50%損金算入を重複して適用できる
- 2年800万円の定額控除限度額と接待飲食費の50%損金算入のいずれか有利な方を選択適用できる
- 3接待飲食費の50%損金算入のみを適用できる
- 4交際費等の全額を無条件で損金算入できる
正解
2. 年800万円の定額控除限度額と接待飲食費の50%損金算入のいずれか有利な方を選択適用できる
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解説
租税特別措置法61条の4により、交際費等は原則として損金不算入であるが、期末資本金の額が1億円以下の中小法人(資本金5億円以上の大法人による完全支配関係がある法人等を除く)は、年800万円の定額控除限度額までの交際費等の損金算入と、接待飲食費の50%相当額の損金算入とのいずれか有利な方を選択して適用できる。両方を重ねて適用することはできない。接待飲食費の50%が800万円を超えるのは接待飲食費が1,600万円を超える場合であるから、一般にはそれを超える規模の飲食支出がある場合に50%基準が有利となり、それ以下であれば定額控除が有利となる。接待飲食費の50%損金算入しか適用できないのは資本金1億円超100億円以下の法人であり、交際費等が無条件で全額損金算入される制度は存在しない。なお、定額控除限度額の適用には確定申告書への別表十五の添付が必要であり、事業年度が12か月に満たない場合には800万円を月数按分する点も併せて押さえておきたい。
一問一答
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