問題
全従業員を被保険者とする養老保険(死亡保険金の受取人は従業員の遺族、満期保険金の受取人は法人)の支払保険料の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1全額を期間の経過に応じて損金算入する
- 22分の1を資産計上し、2分の1を福利厚生費として損金算入する
- 3全額を保険料積立金として資産計上する
- 4全額をその従業員に対する給与とする
正解
2. 2分の1を資産計上し、2分の1を福利厚生費として損金算入する
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解説
養老保険は死亡保険金と満期保険金(生存保険金)が同額である貯蓄性の高い保険であり、法人税基本通達9-3-4は保険金受取人の区分に応じて保険料の取扱いを定めている。死亡保険金の受取人が被保険者の遺族、満期保険金の受取人が法人である契約では、支払保険料の2分の1は満期保険金の原資となる貯蓄部分として保険料積立金等により資産計上し、残りの2分の1は従業員の遺族保障という福利厚生の性格を持つため期間の経過に応じて損金算入する(いわゆる2分の1養老、福利厚生プラン)。全額を損金算入できるのは貯蓄性のない定期保険で最高解約返戻率が一定以下の場合など、全額を資産計上するのは死亡・満期とも受取人が法人である場合、給与とされるのは死亡・満期とも被保険者又はその遺族が受取人である場合であり、受取人の区分ごとの整理が不可欠である。なお2分の1損金の取扱いは全従業員を対象とする普遍的加入が前提であり、役員など特定の者のみを被保険者とする場合には、損金となるべき部分がその者に対する給与とされる点にも注意したい。
一問一答
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