問題
資本金1,000万円の中小法人(大法人による完全支配関係はない)の当期(12か月)の所得金額は600万円である。当期の法人税額(地方法人税を除く)はいくらか。
選択肢
- 1139万2,000円
- 2114万円
- 390万円
- 460万円
正解
3. 90万円
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解説
資本金1億円以下の中小法人の所得のうち年800万円以下の部分には、法人税法66条2項の本則19%に代えて、租税特別措置法42条の3の2により15%の軽減税率が適用される。本問の所得600万円は全額が年800万円以下の部分に収まるため、600万円×15%=90万円が法人税額となる。「139万2,000円」は所得全額に基本税率23.2%を適用した誤りで、23.2%が課されるのは中小法人でも年800万円を超える部分だけである。「114万円」は本則の19%を適用した金額であり、租税特別措置法による15%への引下げを織り込んでいない。「60万円」は10%という存在しない税率を用いた誤りである。軽減税率の対象となる800万円は年換算の金額であり、事業年度が12か月に満たない場合には月数按分する点、資本金1億円以下でも資本金5億円以上の大法人による完全支配関係がある法人には軽減税率の適用がない点も、計算問題で問われやすい論点として併せて確認しておきたい。
一問一答
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