問題
法人税法22条4項は、収益の額及び原価・費用・損失の額の計算についてどのように定めているか。
選択肢
- 1税務署長の指示する会計処理の基準に従って計算する
- 2企業会計原則の定めと完全に一致させて計算する
- 3株主総会が承認した方法であれば、どのような基準で計算してもよい
- 4一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする
正解
4. 一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする
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解説
法人税法22条4項は、収益の額及び原価・費用・損失の額は「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする」と定めており、これを公正処理基準という。課税所得が企業利益を基礎とすることを明らかにし、税法に別段の定めがない事項については健全な会計慣行に委ねることで、法人の経理実務を尊重しつつ税制の簡素化を図る趣旨である。公正処理基準は企業会計原則そのものを指すのではなく、それを含む幅広い会計慣行のうち公正妥当と認められるものを意味すると解されている。もっとも、受取配当等の益金不算入や減価償却限度額のような別段の定めがある場合にはそちらが優先する。平成30年度改正で収益認識について22条の2が創設された後も、同項は「会計を出発点とし税法の個別規定で修正する」という所得計算の基本原理を支える規定として機能している。
一問一答
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