問題
死亡保険金及び満期保険金の受取人をいずれも法人とする養老保険の支払保険料の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 12分の1を損金算入し、2分の1を資産計上する
- 2全額を期間の経過に応じて損金算入する
- 3全額を保険料積立金として資産に計上する
- 4全額を役員・従業員に対する給与とする
正解
3. 全額を保険料積立金として資産に計上する
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解説
死亡保険金及び生存保険金(満期保険金)の受取人がいずれも法人である養老保険では、将来いずれかの保険事故の発生により法人が確実に保険金を受け取ることになり、支払保険料は満期保険金等の原資としての貯蓄的性格を全面的に有する。このため法人税基本通達9-3-4(1)により、支払保険料の全額を保険料積立金として資産に計上し、期中の損金算入は認められない。保険金を受け取った時点で、受取額と資産計上していた保険料積立金の額との差額が益金又は損金となる。2分の1を損金算入するのは、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で満期保険金の受取人が法人である福利厚生プランの処理であり、全額が給与となるのは死亡・満期とも被保険者又はその遺族が受取人となり経済的利益が役員・従業員に帰属する場合の処理であって、本問の契約形態には当てはまらない。養老保険にはそもそも全額を単純に損金算入できる区分は存在しない。保険料の税務は、保険の種類と受取人の区分の組合せで結論が決まるため、貯蓄性の有無と利益の帰属先という2つの視点から理由ごと理解しておくことが有効である。
一問一答
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