問題
定期同額給与の額を通常改定する場合、原則としていつまでに改定しなければならないか。
選択肢
- 1事業年度中いつでも改定できる
- 2事業年度終了の日まで
- 3事業年度開始の日から6月を経過する日まで
- 4原則として事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日まで
正解
4. 原則として事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日まで
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解説
定期給与の額の改定が定期同額給与として認められるのは、原則としてその事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日までにされる改定(通常改定)である(法人税法施行令69条1項1号イ)。3月以内とされているのは、多くの法人で事業年度開始後3月以内に定時株主総会が開催され、そこで役員給与の改定が決議される実務を踏まえたものである。この場合、改定前の各支給時期の支給額が同額で、改定後の各支給時期の支給額が同額であれば、事業年度を通じて定期同額給与として全額損金算入が認められる。通常改定の期限後の改定であっても、役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更による臨時改定事由に基づく改定、および経営状況が著しく悪化したことによる業績悪化改定事由に基づく減額改定は認められる。これらの事由なく期中に増額した場合には増額部分が、理由なく減額した場合には一定の部分が損金不算入となる。(法人税法施行令69条1項)
一問一答
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