問題
法人税法22条の2第1項によれば、資産の販売又は譲渡に係る収益の額は、原則としてどの日の属する事業年度の益金の額に算入されるか。
選択肢
- 1対価の支払を受けた日
- 2契約を締結した日
- 3請求書を発行した日
- 4その資産の引渡しがあった日
正解
4. その資産の引渡しがあった日
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解説
法人税法22条の2第1項は、資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供に係る収益の額は、別段の定めがあるものを除き、その目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入すると定める。収益計上時期の原則が引渡基準(役務提供については役務提供日基準)であることを、平成30年度改正で法律上明確化した規定である。企業会計における収益認識に関する会計基準の導入を契機として、従来は判例・通達の運用に委ねられていた実現主義・権利確定主義の考え方を明文化したものと位置づけられる。対価の入金日を基準とする現金主義や、契約締結日・請求書発行日といった形式的な日付は原則的な基準ではない。なお、棚卸資産の引渡しの日については出荷日・検収日など引渡しの事実を合理的に示す日を継続適用することが認められるなど、引渡日の判定には一定の幅がある点も実務上重要である。
一問一答
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