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法人税法難易度: 標準

税理士 一問一答法人税法 第116問

問題

期末資本金の額が100億円を超える法人の交際費等の取扱いとして正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1接待飲食費を含め交際費等の全額が損金不算入となる
  2. 2接待飲食費の50%相当額を損金算入できる
  3. 3年800万円までの交際費等を損金算入できる
  4. 41人当たり10,000円以下の飲食費も交際費等の範囲に含まれる

正解

1. 接待飲食費を含め交際費等の全額が損金不算入となる

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解説

令和2年度税制改正以後、期末資本金の額等が100億円を超える法人については、接待飲食費の50%損金算入の特例が適用されず、交際費等の全額が損金不算入となる(租税特別措置法61条の4第1項)。飲食を通じた消費拡大を促す目的で設けられた50%特例の対象から超大規模法人を除外したものである。したがって50%相当額を損金算入できるとする処理は誤りであり、年800万円の定額控除は期末資本金1億円以下の中小法人に限られる特例であるから資本金100億円超の法人に適用の余地はない。他方、参加者1人当たり10,000円以下の飲食費(社内飲食費を除く)は、損金算入の特例ではなくそもそも交際費等の範囲から除外されるものであるため、資本金の規模にかかわらず適用があり、資本金100億円超の法人であっても書類保存要件を満たせば交際費課税の対象外として損金算入できる。交際費等の範囲からの除外の話と、交際費等に該当した後の損金算入特例の話を明確に区別することが本論点の核心である。

一問一答

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