問題
法人税法22条の2第2項に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って、引渡しの日に近接する日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合には、その事業年度の益金の額に算入することが認められる
- 2引渡しの日以外の日に収益を計上することは一切認められない
- 3近接する日として認められるのは引渡しの日の翌日のみである
- 4近接する日に収益を計上するには税務署長の事前承認が必要である
正解
1. 一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って、引渡しの日に近接する日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合には、その事業年度の益金の額に算入することが認められる
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解説
法人税法22条の2第2項は、資産の販売等に係る収益の額につき、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って、その資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日に「近接する日」の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合には、第1項の原則(引渡日基準)にかかわらず、その経理した事業年度の益金の額に算入することを認める。近接する日の例としては、契約の効力発生日、仕切精算書の到達日、検針日などが挙げられ、収益認識に関する会計基準等に沿った合理的な計上時期を税務上も広く許容する趣旨である。税務署長の承認といった手続要件はなく、公正処理基準への準拠と確定決算における経理が要件となる。さらに同条3項は、確定決算で経理していない場合でも申告調整により近接する日での計上を認める場合を定めており、「原則・容認・申告調整」という三段階の構造を理解しておくことが重要である。
一問一答
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