問題
最高解約返戻率が85%を超える定期保険の支払保険料について、保険期間開始から10年を経過する日までの資産計上額(原則)として正しいものはどれか。
選択肢
- 1支払保険料の40%相当額
- 2支払保険料の60%相当額
- 3資産計上は不要であり全額損金算入できる
- 4支払保険料の額に最高解約返戻率の90%を乗じた金額
正解
4. 支払保険料の額に最高解約返戻率の90%を乗じた金額
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
令和元年の法人税基本通達改正(9-3-5の2)により、解約返戻金のある定期保険及び第三分野保険の保険料は、最高解約返戻率の区分に応じて資産計上割合が定められた。最高解約返戻率が85%を超える契約では、保険期間の開始日から10年を経過する日までは、支払保険料の額に最高解約返戻率の90%を乗じた金額を資産計上し、残額を損金算入する。10年経過後は最高解約返戻率となる期間の終了日まで、最高解約返戻率の70%を乗じた金額を資産計上する。資産計上割合が40%となるのは最高解約返戻率が50%超70%以下の区分、60%となるのは70%超85%以下の区分であり、いずれも保険期間の当初4割相当期間について適用されるものである。全額損金算入できるのは、最高解約返戻率が50%以下の場合や、70%以下で被保険者1人当たりの年換算保険料相当額が30万円以下である場合などに限られる。これは、高い解約返戻率を持つ保険が実質的に貯蓄商品であることを踏まえ、支払保険料の前半期間の損金算入を制限して課税の適正化を図った、いわゆる節税保険への対応として導入されたものである。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習