問題
法人税法における資本等取引に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1株主からの出資の払込みにより受け入れた金額は、資本等取引に係るものとして益金の額に算入されない
- 2増資により受け入れた払込金額は、収益として益金の額に算入される
- 3剰余金の配当として支払った金額は、費用として損金の額に算入される
- 4資本等取引から生じた損益は、その2分の1が課税対象となる
正解
1. 株主からの出資の払込みにより受け入れた金額は、資本等取引に係るものとして益金の額に算入されない
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解説
法人税法22条5項は、資本等取引を「法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに法人が行う利益又は剰余金の分配及び残余財産の分配又は引渡し」と定義する。資本等取引は株主と法人との間の元本の拠出・払戻しに関する取引であり、法人の損益活動ではないため、これによる収入は益金の額に算入されず(同条2項)、これによる支出は損金の額に算入されない(同条3項)。したがって増資の払込金額は収益とならず、剰余金の配当の支払は費用とならない。この区分は「稼得した利益に課税し、元本の出入りには課税しない」という法人所得課税の基本構造を支えるものである。自己株式の取得・処分も資本金等の額を変動させる資本等取引として損益を生じさせずに処理される点は、実務上も重要な帰結であり、益金・損金の範囲を画する22条の理解に不可欠な概念である。
一問一答
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