問題
3月決算の甲社は、代表取締役の月額給与を4月から9月まで500,000円で支給していたが、臨時改定事由等がないにもかかわらず10月支給分から700,000円に増額し、3月まで支給した。損金不算入となる金額はいくらか。
選択肢
- 11,200,000円
- 20円
- 34,200,000円
- 42,400,000円
正解
1. 1,200,000円
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解説
通常改定の期限(期首から3月以内)を過ぎた後に、臨時改定事由も業績悪化改定事由もなく定期給与を増額した場合、その増額改定は定期同額給与の要件を満たさない。この場合の取扱いは、事業年度を通じて同額であった部分、すなわち従前からの月額500,000円は定期同額給与として損金算入が認められ、増額により上乗せされた部分が損金不算入となる。本問では増額部分月200,000円×10月から3月までの6か月分=1,200,000円が損金不算入である。増額後の給与全額(700,000円×6か月=4,200,000円)が否認されるわけではない点がポイントで、国税庁の役員給与に関する質疑応答等でも、定期同額給与として支給されていたと認められる部分を除いた上乗せ部分のみを損金不算入とする取扱いが示されている。逆に期中に理由なく減額した場合には、減額後の水準を超える部分(改定前の各支給時期の上乗せ部分)が損金不算入となる。(法人税法34条1項1号、法人税法施行令69条)
一問一答
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