問題
甲社は当期の中途で上場会社の株式を取得し、配当の計算期間12か月のうち元本を4か月だけ所有した状態で剰余金の配当を受け、源泉所得税3万円を徴収された。原則法による場合、法人税額から控除できる所得税額はいくらか。
選択肢
- 13万円
- 22万円
- 31万5,000円
- 41万円
正解
4. 1万円
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解説
法人税法68条の所得税額控除では、剰余金の配当など株式出資に係るものについて、配当等の計算期間のうち元本を所有していた期間に対応する部分だけが控除の対象となる(元本所有期間按分、施行令140条の2)。本問では計算期間12か月のうち所有期間は4か月であるから、3万円×4か月÷12か月=1万円が控除できる所得税額である。「3万円」は按分せずに全額を控除した誤りで、全額控除できるのは公社債の利子や預貯金の利子などであり、株式の配当には按分が必要である。「2万円」は所有していない期間の8か月分を対応期間とした、分子の取り方を逆にした誤り。「1万5,000円」は所有期間にかかわらず2分の1を控除するという根拠のない概算である。按分計算の月数は1か月未満の端数を切り上げる。なお控除しきれない所得税額は還付され、所得税額控除を受ける場合はその所得税額を損金不算入とする必要がある点、原則法に代えて銘柄別簡便法を選択できる点も重要である。
一問一答
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