問題
事前確定届出給与に関する届出の期限として正しいものはどれか(臨時改定事由・新設法人の特例を除く原則的な場合)。
選択肢
- 1支給日の1月前まで
- 2株主総会等の決議日から1月を経過する日と、その会計期間開始の日から4月を経過する日とのいずれか早い日まで
- 3事業年度終了の日まで
- 4確定申告書の提出期限まで
正解
2. 株主総会等の決議日から1月を経過する日と、その会計期間開始の日から4月を経過する日とのいずれか早い日まで
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解説
事前確定届出給与は、その役員の職務につき所定の時期に確定した額の金銭等を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしているものである(法人税法34条1項2号)。届出期限は法人税法施行令69条4項により、原則として、株主総会等の決議によりその定めをした場合のその決議をした日(職務執行開始日がその前なら開始日)から1月を経過する日と、その会計期間開始の日から4月を経過する日とのいずれか早い日とされている。定時株主総会後速やかに届け出させることで、支給時期・支給額を事前に確定させ、後付けの利益調整を排除する趣旨である。新たに設立した法人はその設立の日以後2月を経過する日まで、臨時改定事由により定めをした場合はその事由が生じた日から1月を経過する日までとする特例がある。支給日基準や申告期限基準ではない点に注意が必要である。(法人税法34条、法人税法施行令69条4項)
一問一答
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