問題
法人税の申告における確定決算主義の説明として正しいものはどれか。
選択肢
- 1税務申告は会計帳簿と無関係に行うことができるという原則
- 2株主総会の承認等を受けた確定した決算に基づいて申告書を作成しなければならないという原則
- 3決算は税務署長の確定処分によってはじめて確定するという原則
- 4申告期限までに決算が確定しない場合には課税されないという原則
正解
2. 株主総会の承認等を受けた確定した決算に基づいて申告書を作成しなければならないという原則
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
法人税法74条1項は、内国法人は各事業年度終了の日の翌日から2月以内に「確定した決算に基づき」申告書を提出しなければならないと定める。確定した決算とは、株主総会の承認等の手続を経て確定した計算書類による決算をいい、これを出発点として税法上の加算・減算(申告調整)を行い課税所得を計算する仕組みを確定決算主義という。この原則の下では、減価償却費のように損金経理(確定した決算において費用又は損失として経理すること・法人税法2条25号)が損金算入の要件とされる決算調整事項は、決算で費用計上していなければ申告書上で追加的に減算することができない。企業会計の利益計算を課税所得計算の基礎に据えることで、計算の信頼性を確保しつつ納税者・課税庁双方の事務負担を軽減する、日本の法人税制の基本的枠組みである。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習