問題
内国法人W社は、当期末直前に商品100個を1個あたり10万円(時価)で販売し、引き渡した。過去の実績によれば、販売代金のうち2%は貸倒れになると合理的に見込まれる。当期の益金の額に算入すべきこの販売に係る収益の額はいくらか。
選択肢
- 1980万円
- 21,000万円
- 320万円
- 40円
正解
2. 1,000万円
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解説
法人税法22条の2第4項は、収益の額として益金の額に算入する金額を、その販売等をした資産の引渡しの時における価額(時価)とし、同条5項は、その価額は貸倒れ又は買戻しの可能性がある場合においても、その可能性がないものとした場合における価額とする旨を明確にしている。したがって設例では、貸倒見込み2%を控除した980万円ではなく、100個×10万円=1,000万円の全額を収益として益金の額に算入する。企業会計では回収可能性等を織り込んだ測定があり得るが、税務上、貸倒れによる損失は現実に貸倒れの事実が生じた時点で損金(同22条3項3号、貸倒損失)として認識すべきものであり、収益の測定段階で見込みにより減額することは認められない。会計処理と税務上の金額が乖離する場合には申告調整で対応する。20万円は控除すべきでない貸倒見込額そのものであり、収益を0円とする根拠はない。収益の「計上時期」と「計上金額」の双方を規律する22条の2の構造を問う問題である。
一問一答
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