問題
専ら当社の役員及び従業員に対する接待のために支出した飲食費(1人当たり8,000円)の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 11人当たり10,000円以下であるため交際費等の範囲から除外される
- 2会議費として当然に交際費等から除外される
- 3福利厚生費として損金算入される
- 4社内飲食費に該当するため1万円基準の適用はなく、交際費等に該当する
正解
4. 社内飲食費に該当するため1万円基準の適用はなく、交際費等に該当する
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解説
参加者1人当たり10,000円以下の飲食費を交際費等の範囲から除外する規定(租税特別措置法61条の4第6項2号)は、専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する費用(社内飲食費)を明文で対象から除いている。したがって役員・従業員だけを対象とする接待目的の飲食費は、1人当たりの金額が10,000円以下であっても除外されず、交際費等に該当する。1万円基準はあくまで得意先など社外の事業関係者との飲食を想定した制度だからである。会議費として除外されるのは、会議に関連して社内又は通常会議を行う場所で供与される茶菓・弁当程度の飲食であり、接待としての飲食はこれに当たらない。福利厚生費とされるのは、創立記念日等に全従業員に一律に供与される通常の飲食など慰安目的の費用であり、特定のメンバーによる接待目的の飲食は該当しない。社内飲食費か社外との接待飲食費かの区分は、理論問題でも計算問題の資料の読み取りでも問われる重要論点である。
一問一答
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