問題
従業員を被保険者とする養老保険で、死亡保険金の受取人を従業員の遺族、満期保険金の受取人を従業員本人とする契約の支払保険料の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 12分の1を資産計上し、2分の1を福利厚生費とする
- 2その全額が当該従業員に対する給与として取り扱われる
- 3全額を福利厚生費として損金算入する
- 4全額を保険料積立金として資産計上する
正解
2. その全額が当該従業員に対する給与として取り扱われる
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解説
死亡保険金の受取人が被保険者の遺族であり、生存保険金(満期保険金)の受取人が被保険者本人である養老保険では、保険事故がいずれの形で発生しても保険金はすべて被保険者本人又はその遺族に帰属し、法人には保険金が入らない。支払保険料は実質的にその役員又は従業員に対して経済的利益を供与するものであるため、法人税基本通達9-3-4(2)により、その全額が当該役員又は従業員に対する給与として取り扱われる。従業員に対する給与であれば法人側では損金算入できるが、役員に対するものは定期同額給与等に該当しない限り損金不算入となる可能性があり、また本人側では給与所得として源泉徴収の対象となる。2分の1を資産計上する福利厚生プランの処理は満期保険金の受取人が法人である場合のもの、全額資産計上は死亡・満期とも法人が受取人である場合のものであり、本問の契約形態には当てはまらない。給与とされる以上、単純な福利厚生費としての処理も認められない。保険金が誰に帰属するかによって経済的利益の有無を判定するという一貫した考え方で整理するとよい。
一問一答
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