問題
所得税額控除の計算において、元本の所有期間による按分計算を行わず源泉徴収された所得税の全額を控除できるものはどれか。
選択肢
- 1上場株式の剰余金の配当
- 2公社債の利子
- 3非上場株式の剰余金の配当
- 4特定株式投資信託の収益の分配
正解
2. 公社債の利子
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解説
所得税額控除(法人税法68条)では、収益の種類によって按分計算の要否が異なる。公社債の利子や預貯金の利子などについては、平成28年1月以降の支払分から元本の所有期間にかかわらず源泉徴収された所得税の全額を控除できることとされており、これが正解である。一方、剰余金の配当や特定株式投資信託の収益の分配など株式出資・投資信託系の収益については、配当等の計算期間のうち元本所有期間に対応する部分のみが控除対象となるため、上場株式の配当、非上場株式の配当、特定株式投資信託の収益分配のいずれも按分計算が必要である。上場か非上場かという区分は按分の要否に影響しない。按分が必要なものについては、個々の元本ごとに所有期間の割合を計算する原則法と、銘柄ごとに期首所有元本数と期中増加分の2分の1を基礎に簡便な割合を用いる銘柄別簡便法とがあり、事業年度ごと・区分ごとにいずれかを選択できる。利子系は全額控除、配当系は按分という対比で整理しておくと覚えやすい。
一問一答
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