問題
得意先との商談・打合せに際して供与した弁当・茶菓程度の飲食物の費用の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1交際費等に該当し全額が損金不算入となる
- 2会議に通常要する費用(会議費)として交際費等に該当しない
- 3使途秘匿金に該当する
- 41人当たり10,000円を超える場合に限り会議費となる
正解
2. 会議に通常要する費用(会議費)として交際費等に該当しない
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解説
会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、租税特別措置法施行令37条の5及び措置法通達61の4(1)-21により、会議費として交際費等の範囲から除外される。商談、打合せ、来客との面談なども会議に含まれ、相手方が得意先であっても、会議としての実体があり弁当や茶菓程度の通常の飲食であれば交際費等には該当しない。この区分は金額基準ではなく会議の実体と飲食の程度によって判定される点が特徴であり、1人当たり10,000円以下の飲食費の除外(社外との接待飲食を対象とする金額基準)とは別個の制度である。したがって会議の実体を伴う通常の弁当代は、金額基準の判定を待つまでもなく損金算入でき、逆に会議の名目であっても実体が宴会や接待であれば交際費等となる。使途秘匿金は相手方の氏名等を帳簿書類に記載しない金銭支出等に対する追加課税の制度であり、相手方が明らかな通常の会議費用が該当することはない。
一問一答
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