問題
内国法人が棚卸資産の評価方法を選定しなかった場合、または選定した方法により評価しなかった場合に適用される法定評価方法として正しいものはどれか。
選択肢
- 1先入先出法による原価法
- 2最終仕入原価法による原価法
- 3総平均法による原価法
- 4売価還元法による低価法
正解
2. 最終仕入原価法による原価法
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解説
法人税法29条1項は、評価方法を選定しなかった場合や選定した方法によらなかった場合には政令で定める方法(法定評価方法)により評価すると規定し、法人税法施行令31条1項がこれを最終仕入原価法による原価法と定めている。最終仕入原価法は、事業年度終了時に最も近い日に取得した棚卸資産の単価で期末棚卸資産全体を評価する方法で、期末直前の仕入単価さえ分かれば計算できる簡便性から法定評価方法とされている。先入先出法や総平均法は施行令28条に列挙された選定可能な原価法の一つではあるが、納税地の所轄税務署長への届出により選定した場合に適用されるものであり、無届出の場合に自動適用されるものではない。また低価法は原価法による評価額と期末時価のいずれか低い価額で評価する方法であり、これも届出により選定して初めて適用できる方法であるから、法定評価方法にはなり得ない。(法人税法29条、法人税法施行令31条)
一問一答
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