問題
次のうち、損金経理をしなければ損金の額に算入されない事項(決算調整事項)に該当するものはどれか。
選択肢
- 1受取配当等の益金不算入
- 2寄附金の損金不算入
- 3減価償却資産の償却費の損金算入
- 4法人税の還付金の益金不算入
正解
3. 減価償却資産の償却費の損金算入
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解説
減価償却資産の償却費は、法人税法31条1項により「償却費として損金経理をした金額」のうち償却限度額に達するまでの金額が損金算入されるため、確定した決算で費用として計上しなければ申告書上で減算することができない決算調整事項の典型である。損金経理(同2条25号)が要件とされるのは、費用計上するか否かが法人の内部意思に委ねられる項目について、その意思を対外的に公表される決算で明確にさせる趣旨である。これに対し、受取配当等の益金不算入(同23条)や還付金等の益金不算入(同26条)は決算上の経理処理と無関係に申告書別表上の調整により適用される申告調整事項であり、寄附金や交際費等の損金不算入のように法の要請により必ず加算すべき事項も申告調整で行う。決算調整事項と申告調整事項の区分は、確定決算主義の理解を試す頻出論点である。
一問一答
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