問題
乙社はA銘柄の株式を期首に2,000株所有し、期中の取得により期末には3,000株所有している。この銘柄の配当について源泉徴収された所得税は6万円である。銘柄別簡便法による場合、控除できる所得税額はいくらか。
選択肢
- 15万円
- 26万円
- 34万円
- 43万円
正解
1. 5万円
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
銘柄別簡便法では、配当等に係る所得税額に「(期首所有元本数+(期末所有元本数−期首所有元本数)×2分の1)÷期末所有元本数」の割合を乗じて控除額を計算する(法人税法施行令140条の2第3項)。本問の割合は(2,000株+1,000株×1/2)÷3,000株=2,500株÷3,000株=6分の5となり、6万円×5/6=5万円が控除できる所得税額である。「6万円」は按分をせず全額控除した誤りで、株式の配当は簡便法でも按分計算を省略できるわけではない。「4万円」は期首所有数をそのまま期末所有数で除した割合(2,000/3,000)を用いたもので、期中増加分の2分の1を加算するという簡便法の核心を落としている。「3万円」は理由なく2分の1を乗じた誤りである。簡便法は期中の増加株式を平均的に半年間所有したものとみなす趣旨であり、個々の取得日ごとの所有期間計算を省略できる点で実務的に便利である。原則法と簡便法は銘柄ごとではなく、事業年度ごとに配当等の区分単位で選択する点にも注意したい。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習