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法人税法難易度:

税理士 一問一答法人税法 第151問

問題

平成30年4月1日以後に開始した事業年度において生じた青色欠損金の繰越控除が認められる期間は何年か。

選択肢

  1. 15年
  2. 27年
  3. 310年
  4. 4無期限

正解

3. 10年

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解説

法人税法57条により、平成30年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額は、その後10年以内に開始する各事業年度に繰り越して損金算入できる。「7年」は平成13年度改正後の期間、その後「9年」を経て現行の10年に延長されており、「5年」はさらに古い時代の繰越期間である。「無期限」の繰越しは米国などに見られる制度で、日本の法人税法にはない。適用要件は、欠損金が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していること、その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出していること、欠損金発生年度に係る帳簿書類を保存していることである。繰越期間は欠損金が生じた事業年度ごとに判定するため、複数年度分の欠損金がある場合はそれぞれの発生年度から10年を数える。青色申告の承認が取り消されると以後の欠損金についてこの特典を失う点にも注意したい。

一問一答

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