問題
乙社は取締役Aについて事前確定届出給与2,000,000円を届け出ていたが、実際には2,500,000円を支給した。この賞与に係る損金算入額に関する取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1届出額2,000,000円までは損金算入される
- 2届出額を超える500,000円のみが損金不算入となる
- 3支給額2,500,000円の全額が損金不算入となる
- 4損金経理をしていれば全額損金算入される
正解
3. 支給額2,500,000円の全額が損金不算入となる
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解説
事前確定届出給与は、届出どおりの支給時期に届出どおりの金額が支給されて初めて損金算入が認められる。届出額と異なる金額を支給した場合、その支給は事前確定届出給与の定めに基づく支給とはいえず、定期同額給与にも業績連動給与にも該当しないため、支給額の全額が損金不算入となる。届出額までの部分的な損金算入や、超過部分のみの否認という取扱いは認められない。これは増額支給の場合だけでなく、届出額より少なく支給した場合(減額支給)も同様に全額損金不算入となる点に特に注意が必要である。事前の定めどおりに支給されない給与は、支給の恣意性が排除されていないと評価されるためである。なお同一の役員に対し複数回の支給を届け出ている場合に、そのうち一部の支給のみ届出と異なったときは、原則として職務執行期間に係る給与全体が定めどおりに支給されなかったものとして扱われるとするのが課税実務の取扱いである。(法人税法34条1項2号)
一問一答
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