問題
丙社の当期の所得金額(全世界所得)は1億円で、このうち調整国外所得金額は2,000万円である。法人税額は2,320万円であり、国外で納付した控除対象外国法人税額は300万円である。当期に税額控除できる外国税額はいくらか。
選択肢
- 1464万円
- 2232万円
- 3300万円
- 460万円
正解
3. 300万円
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解説
外国税額控除(法人税法69条)の控除限度額は「法人税額×調整国外所得金額÷全世界所得金額」で計算する。本問では2,320万円×2,000万円÷1億円=464万円が控除限度額となる。納付した控除対象外国法人税額300万円は限度額464万円の範囲内に収まるため、300万円の全額を控除でき、これが正解である。「464万円」は控除限度額そのものであり、実際に納付した外国法人税額300万円を超えて控除することはできない。「232万円」は法人税額の10%という根拠のない計算、「60万円」は外国法人税額に20%を乗じた誤りである。控除は限度額と納付額のいずれか少ない金額までという関係を正確に押さえたい。なお外国法人税額が限度額を超える場合の控除限度超過額と、逆に限度額が余る場合の控除余裕額は、いずれも3年間繰り越して調整できる。また外国税額控除の適用を受ける外国法人税は損金不算入となり、控除に代えて損金算入を選択することもできるが、その選択は納付するすべての外国法人税について一括して行う必要がある。
一問一答
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