問題
資本金5億円の株式会社(中小法人等に該当しない)の当期の繰越控除前の所得金額は1億円であり、繰越欠損金が8,000万円ある。当期に損金算入できる欠損金額はいくらか。
選択肢
- 15,000万円
- 28,000万円
- 34,000万円
- 41億円
正解
1. 5,000万円
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解説
法人税法57条により、中小法人等以外の法人(大法人)の欠損金の控除限度額は、繰越控除前の所得金額の50%相当額とされる。本問では所得1億円×50%=5,000万円が限度となり、繰越欠損金8,000万円のうち5,000万円だけを損金算入する。控除しきれない3,000万円は切り捨てられず、繰越期間内であれば翌期以降に繰り越せる。「8,000万円」は中小法人等に認められる全額控除(所得金額を限度)を大法人に誤って適用したもの、「4,000万円」は50%を所得ではなく欠損金の額に乗じた誤り、「1億円」は所得の全額を控除対象とした誤りである。50%制限の対象はあくまで「所得金額」であり、欠損金額ではない点が混同しやすい。なお資本金1億円以下の中小法人等(大法人による完全支配関係がある法人などを除く)には、この50%制限は適用されず所得金額まで全額控除できる。
一問一答
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