問題
得意先の接待のために飲食費44,000円を支出した。参加者は当社の従業員2人と得意先の担当者3人の計5人であり、所定の事項を記載した書類は保存している。交際費等の範囲から除外される金額はいくらか。
選択肢
- 10円
- 226,400円
- 344,000円
- 48,800円
正解
3. 44,000円
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解説
飲食費の1人当たりの金額は、その飲食に参加した者の数(自社の役員・従業員を含む)で飲食費の総額を除して計算する。本問では44,000円÷5人=8,800円となり、参加者1人当たり10,000円以下であるから、租税特別措置法61条の4第6項2号により飲食費の総額44,000円の全額が交際費等の範囲から除外され、損金算入される。除外されるのは1人当たりの金額ではなく飲食費の全額である点に注意したい。得意先の人数分だけを按分して除外する計算(3人分の26,400円)は誤りであり、判定も除外も飲食費の総額を基礎として行う。8,800円は判定に用いる1人当たりの金額にすぎず、除外額そのものではない。仮に1人当たりの金額が10,000円を超えた場合には、超えた部分だけでなく飲食費の全額が交際費等に該当する(基準内に収まる部分だけの切出しはできない)。また、年月日、参加者の氏名・関係、人数、金額、店名等を記載した書類の保存が適用要件であるため、これを欠くと全額が交際費等となる点も実務上重要である。
一問一答
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