問題
現行の法人税法上、棚卸資産の評価方法として選定することができないものはどれか。
選択肢
- 1移動平均法
- 2個別法
- 3後入先出法
- 4売価還元法
正解
3. 後入先出法
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解説
法人税法施行令28条1項は、原価法として個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、売価還元法の6種類と、これらの原価法による評価額と期末時価のいずれか低い価額で評価する低価法を規定している。後入先出法は、最も新しく取得した棚卸資産から払い出されたものとみなして期末棚卸資産を評価する方法で、かつては選定可能な評価方法の一つであったが、国際会計基準では実際の物の流れと一致しないこと等を理由に認められていないことを踏まえ、平成21年度税制改正により廃止された。したがって現行法上は選定できない。移動平均法は取得の都度平均単価を計算し直す方法、個別法は個々の取得価額で評価する方法(宝石など個別性の強い資産向け)、売価還元法は期末売価に原価率を乗じて評価する方法(小売業向け)であり、いずれも現行法上選定可能である。(法人税法施行令28条)
一問一答
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