問題
法人税法上、使用人兼務役員となることができない者はどれか。
選択肢
- 1取締役営業部長
- 2持株要件を満たさない同族会社の平取締役で工場長の職にある者
- 3取締役経理部長
- 4専務取締役
正解
4. 専務取締役
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解説
使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいうが、法人税法34条6項および法人税法施行令71条は使用人兼務役員となれない役員を定めている。具体的には、代表取締役・代表執行役・代表理事および清算人、副社長・専務・常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員、合名会社等の業務執行社員、監査役・監事、指名委員会等設置会社の取締役・会計参与、同族会社の役員のうち所定の持株割合要件(50%超基準・10%超基準・5%超基準のすべて)に該当する者である。専務取締役はこれに該当するため、たとえ実際に使用人としての職務に従事していても使用人兼務役員にはなれない。取締役営業部長や取締役経理部長は、上記の除外事由に該当しない限り使用人兼務役員となることができ、その使用人分給与は役員給与の損金不算入規定の対象外となる。(法人税法34条6項、法人税法施行令71条)
一問一答
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