問題
次のうち、法人の決算上の経理処理にかかわらず、申告書上で必ず調整しなければならない事項に該当するものはどれか。
選択肢
- 1減価償却資産の償却費の損金算入
- 2少額減価償却資産の取得価額の損金算入
- 3繰延資産の償却費の損金算入
- 4交際費等の損金不算入額の加算
正解
4. 交際費等の損金不算入額の加算
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解説
交際費等の損金不算入(租税特別措置法61条の4)は、法人が決算上どのように経理していても、損金不算入額を申告書別表で所得金額に加算しなければならない必須の申告調整事項である。この調整を怠れば過少申告となり、更正の対象となる。同様に必須の申告調整事項には、法人税・住民税の損金不算入、寄附金の損金算入限度超過額の加算、還付金等の益金不算入などがある。これに対し、減価償却資産の償却費(法人税法31条)、少額減価償却資産の損金算入(施行令133条)、繰延資産の償却費(法人税法32条)はいずれも損金経理を要件とする決算調整事項であり、決算で費用処理しない限り損金算入できない。「必ず行う申告調整」「決算処理が前提の決算調整」「納税者が適用を選択できる任意の申告調整(受取配当等の益金不算入など)」という三つの類型で整理すると理解しやすい。
一問一答
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