問題
丁社は当期において、金銭の支出のうち相手方の氏名等を帳簿書類に記載していない使途秘匿金500万円を支出した。この支出により通常の法人税額に追加して課される法人税額はいくらか。
選択肢
- 1100万円
- 2200万円
- 3116万円
- 4250万円
正解
2. 200万円
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解説
租税特別措置法62条により、法人が使途秘匿金の支出をした場合には、通常の法人税額に、その支出額の40%相当額を加算した法人税が課される。本問では500万円×40%=200万円が追加課税額であり、これが正解である。「100万円」は20%という誤った割合を用いたもの、「116万円」は法人税の基本税率23.2%を乗じた誤りで、使途秘匿金への追加課税は所得への課税とは別枠の特別な税率40%による。「250万円」は50%を乗じた誤りである。使途秘匿金とは、金銭の支出のうち相当の理由なく相手方の氏名・名称、住所・所在地および事由を帳簿書類に記載していないものをいう。使途秘匿金は損金不算入とされたうえで、さらに支出額の40%の追加課税を受けるという二重の重い負担となる。これは贈賄や闇献金といった違法・不当な支出を抑止する政策的な制度であり、相手方を明らかにしないこと自体に制裁的な課税を行うものである。したがって所得が欠損の法人であってもこの40%の課税は課される点が大きな特徴である。
一問一答
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