問題
棚卸資産の評価方法を選定する場合の選定単位として正しいものはどれか。
選択肢
- 1事業の種類ごとに、かつ、商品・製品、半製品、仕掛品、原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定する
- 2法人全体で一つの評価方法を選定しなければならない
- 3事業所または店舗ごとに選定する
- 4個々の品目ごとに自由に選定できる
正解
1. 事業の種類ごとに、かつ、商品・製品、半製品、仕掛品、原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
法人税法施行令29条1項は、棚卸資産の評価方法は、事業の種類ごとに、かつ、商品または製品(副産物および作業くずを除く)、半製品、仕掛品(半成工事を含む)、主要原材料、補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定しなければならないと規定している。例えば小売業と製造業を営む法人であれば、小売業の商品には最終仕入原価法、製造業の製品には総平均法、原材料には移動平均法というように、事業の種類と資産の区分の組み合わせごとに異なる方法を選定できる。法人全体で一つの方法に統一する必要はなく、逆に同一の事業・同一の区分の中で品目ごとに方法を使い分けることは原則として認められない。事業所ごとという単位も法令上の選定単位ではない。選定した方法は、確定申告書の提出期限までに納税地の所轄税務署長に届け出る必要がある。(法人税法施行令29条・30条)
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習