税理士に戻る
法人税法難易度: 標準

税理士 一問一答法人税法 第86問

問題

法人税法上のみなし役員に該当する者として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1同族会社の使用人のうち所定の持株割合要件を満たし、かつ、その会社の経営に従事している者
  2. 2発行済株式の過半数を保有するが経営には一切従事していない株主
  3. 3経営方針の決定に関与しないすべての使用人
  4. 4会社法上の監査役

正解

1. 同族会社の使用人のうち所定の持株割合要件を満たし、かつ、その会社の経営に従事している者

詳しい解説を見る

解説

法人税法2条15号は役員を、取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人のほか、政令で定める者と定義し、法人税法施行令7条がいわゆるみなし役員を規定している。みなし役員は、第一に、法人の使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの(会長、相談役、顧問などの名称で実質的に経営に参画している者が典型)、第二に、同族会社の使用人のうち所定の持株割合要件(持株割合の大きい順の株主グループで50%超に達するグループに属すること、自己の属するグループの持株割合が10%超であること、自己と配偶者等の持株割合が5%超であること)のすべてを満たし、かつ、その会社の経営に従事している者である。持株要件を満たすだけで経営に従事していない株主や、経営に従事していない一般使用人は該当しない。監査役はもともと会社法上の役員であり、みなし役員という概念の対象ではない。みなし役員に対する給与には法人税法34条の損金不算入規定が適用される。(法人税法2条15号、法人税法施行令7条)

一問一答

5科目1,000問を科目別に学習

法人税法の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では税理士の全1000問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。税理士試験は簿記論・財務諸表論の会計2科目と、法人税法・消費税法・相続税法などの税法科目から5科目を積み上げる科目合格制の国家試験です。簿記論・財務諸表論は受験資格不要で誰でも挑戦できます。