問題
法人税法上のみなし役員に該当する者として正しいものはどれか。
選択肢
- 1同族会社の使用人のうち所定の持株割合要件を満たし、かつ、その会社の経営に従事している者
- 2発行済株式の過半数を保有するが経営には一切従事していない株主
- 3経営方針の決定に関与しないすべての使用人
- 4会社法上の監査役
正解
1. 同族会社の使用人のうち所定の持株割合要件を満たし、かつ、その会社の経営に従事している者
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
法人税法2条15号は役員を、取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人のほか、政令で定める者と定義し、法人税法施行令7条がいわゆるみなし役員を規定している。みなし役員は、第一に、法人の使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの(会長、相談役、顧問などの名称で実質的に経営に参画している者が典型)、第二に、同族会社の使用人のうち所定の持株割合要件(持株割合の大きい順の株主グループで50%超に達するグループに属すること、自己の属するグループの持株割合が10%超であること、自己と配偶者等の持株割合が5%超であること)のすべてを満たし、かつ、その会社の経営に従事している者である。持株要件を満たすだけで経営に従事していない株主や、経営に従事していない一般使用人は該当しない。監査役はもともと会社法上の役員であり、みなし役員という概念の対象ではない。みなし役員に対する給与には法人税法34条の損金不算入規定が適用される。(法人税法2条15号、法人税法施行令7条)
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習