問題
法人税法2条25号に規定する「損金経理」の意義として正しいものはどれか。
選択肢
- 1法人がその確定した決算において費用又は損失として経理すること
- 2申告書の別表において所得金額から減算すること
- 3税務調査において損金算入が認められること
- 4帳簿書類に取引の事実を記録すること
正解
1. 法人がその確定した決算において費用又は損失として経理すること
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解説
損金経理とは「法人がその確定した決算において費用又は損失として経理すること」をいう(法人税法2条25号)。株主総会の承認等を経て確定する決算書上で費用・損失として処理することを指し、申告書別表での減算処理や単なる帳簿記録はこれに当たらない。減価償却費(同31条)、繰延資産の償却費(同32条)、少額減価償却資産や一括償却資産の損金算入など、計上するか否かが法人の内部的な意思決定に委ねられる項目について損金経理が損金算入の要件とされる。これは、損金算入の意思を対外的に公表される決算で明確にさせ、事後の恣意的な主張による利益調整を防ぐ趣旨である。損金経理要件のある項目は決算調整事項と呼ばれ、決算で計上しなかった償却費を申告書だけで減算することは認められない。確定決算主義(同74条1項)と表裏一体の概念として正確に押さえたい。
一問一答
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