問題
資本金3,000万円の中小法人(大法人による完全支配関係はない)の当期の繰越控除前の所得金額は600万円であり、繰越欠損金が1,000万円ある。当期に損金算入できる欠損金額はいくらか。
選択肢
- 1300万円
- 2600万円
- 31,000万円
- 4500万円
正解
2. 600万円
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
法人税法57条11項により、資本金1億円以下の中小法人等(資本金5億円以上の大法人による完全支配関係がある法人などを除く)には所得の50%という控除制限が適用されず、繰越控除前の所得金額を限度として欠損金を全額控除できる。本問では所得600万円を限度に600万円を損金算入し、当期の所得はゼロとなる。控除しきれない残額400万円は繰越期間内で翌期以降に繰り越される。「300万円」は大法人向けの50%制限(600万円×50%)を中小法人に誤って適用したもの、「1,000万円」は所得金額を超えて欠損金全額を控除できるとした誤りで、控除はあくまで所得金額が上限である。「500万円」は欠損金1,000万円の半分を控除するという根拠のない計算である。中小法人等かどうかで控除限度が大きく変わるため、資本金の額と大法人による完全支配関係の有無を必ず確認することが実務上のポイントとなる。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習