問題
当期の月数が9か月である中小法人の交際費等の定額控除限度額はいくらか。
選択肢
- 16,000,000円
- 28,000,000円
- 32,000,000円
- 44,500,000円
正解
1. 6,000,000円
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解説
中小法人の定額控除限度額は年800万円と定められており、事業年度が12か月に満たない場合には、租税特別措置法61条の4第2項により、800万円に当期の月数を乗じて12で除した金額となる。本問では8,000,000円×9/12=6,000,000円が定額控除限度額である。月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数が生じたときは切り上げる(例えば8か月と10日であれば9か月として計算する)。8,000,000円のまま適用するのは月数按分を失念した誤りであり、設立第1期や決算期変更により事業年度が短くなった場合の計算問題で問われやすい。2,000,000円は残余の3か月分を計算したもの、4,500,000円は根拠のない按分によるものである。定額控除限度額の適用には確定申告書に別表十五を添付する必要があること、交際費等の額が定額控除限度額以下であれば損金不算入額は生じないことも併せて確認しておきたい。短期事業年度における月数按分は、貸倒引当金の法定繰入率計算や少額減価償却資産の特例の限度額など他の規定にも共通する基本処理である。
一問一答
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