問題
次の租税公課のうち、損金の額に算入されるものはどれか。
選択肢
- 1法人税の本税
- 2法人住民税の本税
- 3過少申告加算税
- 4固定資産税
正解
4. 固定資産税
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解説
固定資産税は、事業の用に供する資産の保有に対して課される税として損金算入が認められる。これに対し、法人税及び地方法人税の本税は法人税法38条により損金不算入とされる。法人税は所得の中から支払われることが予定されている税であり、損金算入を認めると所得計算が循環するうえ、税引前の所得に担税力を求める建前に反するためである。法人住民税(都道府県民税・市町村民税)も同条により損金不算入である。過少申告加算税、無申告加算税、重加算税、延滞税などの附帯税は、法人税法55条により損金不算入とされる。これらは申告義務違反等に対する制裁としての性質を持ち、損金算入を認めると制裁の効果が税負担の軽減によって減殺されるからである。損金算入できる主な租税公課には、固定資産税のほか事業税、都市計画税、自動車税、不動産取得税、登録免許税、印紙税、利子税などがある。損金になる税とならない税の区分は理論・計算の双方で必出であるため、制裁的性質の有無と所得処分的性質の有無という観点から整理しておきたい。
一問一答
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