問題
使途秘匿金の課税の特例に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1使途秘匿金は損金不算入となるが、追加の課税は行われない
- 2使途秘匿金は損金に算入したうえで、支出額の40%が追加課税される
- 3追加課税額は支出額の20%相当額である
- 4当期の所得が欠損である法人にも、支出額の40%相当額の法人税が課される
正解
4. 当期の所得が欠損である法人にも、支出額の40%相当額の法人税が課される
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解説
使途秘匿金の課税の特例(租税特別措置法62条)では、相手方の氏名等を帳簿書類に記載していない金銭の支出について、損金不算入としたうえで、さらにその支出額の40%相当額の法人税を通常の法人税額に加算して課す。この追加課税は所得金額の計算とは切り離された支出額そのものへの課税であるため、当期の所得が欠損であっても課される。これが正解である。損金不算入にとどまり追加課税はないという記述は、単なる使途不明金(支出先は明らかにしないが損金不算入の処理のみで済むもの)との混同である。また損金に算入したうえで追加課税するという記述は誤りで、使途秘匿金は損金不算入と40%課税の両方の負担を受ける。追加課税の割合を20%とする記述も誤りで、正しくは40%である。この制度は、相手先を秘匿する支出は贈賄など違法・不当な支出につながりやすいことから、制裁的な課税により支出自体を抑止する趣旨であり、赤字法人でも課税される点にその性格が端的に表れている。
一問一答
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