問題
法人税法22条と「別段の定め」との関係に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 122条が常に優先して適用され、別段の定めは訓示規定にすぎない
- 2受取配当等の益金不算入や寄附金の損金不算入などの別段の定めは、22条の一般原則に優先して適用される
- 3別段の定めは納税者に有利となる場合にのみ適用される
- 4別段の定めは租税特別措置法にのみ置かれている
正解
2. 受取配当等の益金不算入や寄附金の損金不算入などの別段の定めは、22条の一般原則に優先して適用される
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解説
法人税法22条2項・3項は、益金の額・損金の額をそれぞれ「別段の定めがあるものを除き」収益の額、原価・費用・損失の額とすると規定しており、個別規定である別段の定めが一般原則たる22条に優先して適用される構造を採る。別段の定めには、受取配当等の益金不算入(23条)、資産の評価益の益金不算入(25条)、還付金等の益金不算入(26条)のように収益を益金から除外するもの、減価償却(31条)、寄附金の損金不算入(37条)、法人税等の損金不算入(38条)のように損金側を制限するもの、収益の計上時期等を定める22条の2などがあり、法人税法本法のほか租税特別措置法(交際費等・61条の4など)にも多数置かれている。納税者に有利な規定も不利な規定も含まれる。「原則は22条と公正処理基準、例外は別段の定め」という体系で所得計算を理解することが基本である。
一問一答
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