問題
棚卸資産の評価方法を現に採用している方法から他の方法に変更しようとする場合の手続として正しいものはどれか。
選択肢
- 1変更した事業年度の確定申告書にその旨を記載すれば足りる
- 2変更後、遅滞なく届出書を提出すればよい
- 3変更しようとする事業年度終了の日までに届出書を提出する
- 4変更しようとする事業年度開始の日の前日までに変更承認申請書を提出し、税務署長の承認を受ける
正解
4. 変更しようとする事業年度開始の日の前日までに変更承認申請書を提出し、税務署長の承認を受ける
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解説
棚卸資産の評価方法を変更しようとするときは、法人税法施行令30条2項により、新たな評価方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、変更承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出してその承認を受けなければならない。当初の選定が「届出」で足りるのに対し、変更は「承認」を要する点が重要な相違点である。これは、評価方法の変更が利益操作の手段として濫用されることを防止する趣旨によるものである。この点に関し法人税基本通達5-2-13は、現に採用している評価方法を採用してから相当期間(おおむね3年)を経過していないときは、合理的な理由がない限り変更を承認しないことがあるとしている。なお、申請した事業年度終了の日までに承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされる(自動承認)。事後の届出や申告書への記載だけで変更が認められるものではない。(法人税法施行令30条)
一問一答
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