問題
使用人兼務役員に対して支給した使用人としての職務に対する賞与の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1役員に対する賞与であるため全額損金不算入となる
- 2他の使用人に対する賞与の支給時期と同じ時期に支給し、その額が適正であれば損金算入が認められる
- 3事前確定届出給与の届出をしなければ一切損金算入できない
- 4支給額の2分の1のみ損金算入が認められる
正解
2. 他の使用人に対する賞与の支給時期と同じ時期に支給し、その額が適正であれば損金算入が認められる
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解説
使用人兼務役員に対する給与のうち使用人としての職務に対する部分は、法人税法34条1項の役員給与の損金不算入規定の対象から除かれており、使用人分賞与についても損金算入が可能である。ただし恣意的な支給を防ぐため、法人税法施行令70条3号は、使用人兼務役員の使用人分賞与で、他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものは不相当に高額な部分として損金不算入と規定している。したがって、他の使用人と同時期に支給することが損金算入の条件となり、これを満たし、かつ使用人分として相当な金額であれば損金算入が認められる。事前確定届出給与の届出は役員分の賞与について必要となる手続であり、使用人分賞与には不要である。なお使用人分給与の適正額の判定においては、その使用人兼務役員が実際に従事する使用人職務に対し、他の使用人の給与体系に照らして相当かどうかが問われ、過大な部分は役員給与に含めて過大役員給与の判定対象となる。(法人税法34条、法人税法施行令70条3号)
一問一答
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