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法人税法難易度:

税理士 一問一答法人税法 第88問

問題

甲社(定款に役員給与の定めなし)の株主総会で決議された役員給与の支給限度額は年30,000,000円である。当期に役員に支給した給与の総額は36,000,000円で、職務の内容等に照らした相当額は33,000,000円であった。損金不算入額はいくらか(定期同額給与等の要件は満たしている)。

選択肢

  1. 13,000,000円
  2. 20円
  3. 36,000,000円
  4. 49,000,000円

正解

3. 6,000,000円

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解説

役員給与のうち不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されない(法人税法34条2項)。不相当に高額な部分の判定について法人税法施行令70条1号は、実質基準と形式基準の二つを定め、いずれか多い金額を損金不算入とする。実質基準は、役員の職務の内容、法人の収益および使用人に対する給与の支給状況、類似法人の役員給与の支給状況等に照らして相当と認められる金額を超える部分であり、本問では36,000,000円-33,000,000円=3,000,000円である。形式基準は、定款の規定または株主総会等の決議により定めた支給限度額を超える部分であり、36,000,000円-30,000,000円=6,000,000円である。両者のいずれか多い金額が損金不算入となるため、正解は6,000,000円である。両者の合計額9,000,000円ではない点に注意したい。定期同額給与等の3類型の要件を満たす給与であっても、過大役員給与に該当する部分は別途損金不算入となる二段階の判定構造を理解することが重要である。(法人税法34条2項、法人税法施行令70条1号)

一問一答

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