問題
資本金2,000万円の中小企業者等である甲社は、前期の所得金額2,000万円に対し法人税額300万円を納付していた。当期に欠損金額1,500万円が生じたため欠損金の繰戻しによる還付を請求する場合、還付請求できる法人税額はいくらか。
選択肢
- 1300万円
- 2225万円
- 3400万円
- 4348万円
正解
2. 225万円
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解説
法人税法80条の繰戻し還付の還付金額は「前期の法人税額×当期の欠損金額÷前期の所得金額」で計算する。本問では300万円×1,500万円÷2,000万円=225万円となる。「300万円」は按分をせず前期の法人税額全額を還付請求するとした誤りで、欠損金額が前期の所得金額に満たない場合は按分が必要である。「400万円」は分数の分母と分子を逆にした計算(300万円×2,000万円÷1,500万円)で、そもそも前期に納付した法人税額を超える還付はあり得ない。「348万円」は当期の欠損金額に税率23.2%を乗じた誤りで、還付額は当期の税率ではなく前期の実際の税額を基礎とする。適用には、還付所得事業年度から欠損事業年度まで連続して青色申告書を提出し、欠損事業年度の確定申告書を期限内に提出するとともに還付請求書を添付することが必要である。なお租税特別措置法66条の12により、この制度は原則として中小企業者等に限って適用される。
一問一答
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