問題
資本金3,000万円の中小法人(大法人による完全支配関係はない)の当期(12か月)の所得金額は1,200万円であり、預金利子について源泉徴収された所得税額10万円(全額控除可能)がある。当期の納付すべき法人税額(地方法人税を除く)はいくらか。
選択肢
- 1202万8,000円
- 2212万8,000円
- 3268万4,000円
- 4170万円
正解
1. 202万8,000円
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解説
まず税率を適用して法人税額を求める。中小法人なので年800万円以下の部分は軽減税率15%、800万円超の部分は23.2%を適用し、800万円×15%=120万円、400万円×23.2%=92万8,000円、合計212万8,000円となる。次に法人税額から税額控除を行う。預金利子の源泉所得税10万円は所得税額控除(法人税法68条)として全額控除できるため、212万8,000円−10万円=202万8,000円が納付すべき法人税額であり、これが正解である。「212万8,000円」は税率適用までで計算を終え、所得税額控除を失念したもの。「268万4,000円」は所得全額に23.2%を適用してから10万円を控除した誤りで、中小法人の軽減税率を見落としている。「170万円」は全額に15%を適用して10万円を控除した誤りで、800万円を超える部分にも軽減税率を使ってしまっている。税額計算は、課税所得に段階税率を適用して算出税額を求め、そこから所得税額控除などの税額控除を差し引くという順序で行うことが基本であり、控除しきれない所得税額があるときは還付される。
一問一答
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