問題
従業員が業務の遂行に関連して受けた交通反則金を法人が負担した場合の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1福利厚生費として損金算入される
- 2損金の額に算入されない
- 3その従業員に対する給与として損金算入される
- 4租税公課として損金算入される
正解
2. 損金の額に算入されない
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解説
法人税法55条4項により、罰金、科料、過料及び交通反則金は損金の額に算入されない。制裁として課されるこれらの金銭負担について損金算入を認めると、税負担の軽減を通じて制裁の効果が減殺されるためである。法人の役員又は従業員が業務の遂行に関連して受けた交通反則金を法人が負担した場合には、法人自身の損金不算入の費用として取り扱われる。これに対し、業務の遂行に関連しない行為に係る反則金等を法人が負担した場合には、その役員又は従業員に対する給与となる(この場合、従業員に対する給与であれば損金算入の余地があるが、役員に対するものは役員給与の損金不算入規定の検討を要する)。本問は業務関連であるから給与とはならず、福利厚生費や損金算入される租税公課として処理することも認められない。なお、外国又はその地方公共団体が課する罰金・科料に相当するものも損金不算入とされており、制裁的性質の支出は損金にならないという考え方で一貫して整理すると記憶しやすい。
一問一答
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