問題
法人が資産を無償で譲渡した場合の法人税法上の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1対価を収受していないため、収益は生じない
- 2帳簿価額に相当する金額の収益が生じる
- 3受贈益として相手方にのみ課税され、譲渡した法人には課税関係が生じない
- 4時価に相当する金額の収益の額が益金の額に算入される
正解
4. 時価に相当する金額の収益の額が益金の額に算入される
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解説
法人税法22条2項は「無償による資産の譲渡」も収益の発生原因となる取引として明示しており、無償譲渡であってもその資産の時価に相当する金額の収益が益金の額に算入されると解されている。これは、法人がいったん資産を時価で譲渡して対価を得た後、その対価を相手方に贈与したものと同視できるという考え方(二段階説・適正所得算出説)に基づき、資産の保有期間中に生じた値上がり益を譲渡の機会に清算して課税するものである。あわせて、時価相当額を相手方に贈与したものとして寄附金の額(同37条)とされ、損金算入限度額の規制を受けるため、結果として課税所得が生じることが多い。対価がゼロだから収益もゼロ、という企業会計的な感覚と結論が大きく異なる22条2項の最重要論点であり、低額譲渡における時価との差額部分にも同様の考え方が及ぶ。
一問一答
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