問題
資本金8,000万円のA社は、資本金10億円のB社に発行済株式の全部を保有されている。A社の当期の繰越控除前の所得金額は3,000万円、繰越欠損金は5,000万円である。A社が当期に損金算入できる欠損金額はいくらか。
選択肢
- 13,000万円
- 25,000万円
- 31,500万円
- 42,500万円
正解
3. 1,500万円
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解説
A社は資本金1億円以下であるが、資本金5億円以上の大法人であるB社との間にB社による完全支配関係があるため、法人税法57条11項・66条5項の「中小法人等」から除外される。したがって欠損金の控除限度額は大法人と同じく繰越控除前の所得金額の50%となり、3,000万円×50%=1,500万円が損金算入額である。控除しきれない3,500万円は繰越期間内であれば翌期以降に繰り越せる。「3,000万円」は資本金1億円以下だから中小法人等に該当すると誤解し、所得金額を限度に全額控除したもの。「5,000万円」は所得金額を超えて欠損金全額を控除できるとした誤り。「2,500万円」は50%を所得金額ではなく欠損金の額に乗じた誤りである。中小向け特例の適用可否は資本金の額だけでなく、資本金5億円以上の法人による完全支配関係の有無まで確認する必要があるという、実務でも重要な論点である。
一問一答
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